広報 on HP 第10号
2023年2月28日発信
日本産業保健法学会 広報委員会
① 喧々諤々 「リスク創設者管理責任論」の産業保健への応用【前編】
今回は、本学会副代表理事の三柴丈典先生が提唱されている「リスク創設者管理責任論」を個人事業者とされている方々や産業保健の領域へ応用していく可能性について喧々諤々と議論します。
先行して公開する【前編】では、広報委員会委員長の森晃爾先生から、このテーマをとりあげた背景をご説明いただいた上で、三柴先生から、「リスク創設者管理責任論」とはいかなる考え方であるかを解説いただき、さらに、プラットフォームと呼ばれる仕組みのもとで働いているウーバーイーツの配達員のように個人事業者とされている方々を労働者として保護することができるかについて、じっくりとお話いただきます。
続いて公開される【後編】では、益々高度化する産業社会で生じる新たなリスクと新たな働き方に対応するべく、「リスク創設者管理責任論」をどのように産業保健へ応用すべきかを議論し、法執行の実効性を高める方法の国際比較や産業保健の新たな可能性についてまで展開していきます。
メンバーの議論から、読者の皆さんにも自由に発想を拡げて、思考実験をしてみていただければ幸いです。
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② PICK UP NEW RULES 「育児休業の取得状況の公表義務化」
産業保健の法令やガイドラインの動向をお知らせするコーナーです。
令和3年6月に改正された育児・介護休業法は、これまで令和4年4月と10月の施行を経て、今年4月1日より最終段階である「育児休業の取得の状況の公表の義務化」が施行されます。改正育児・介護休業法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目的に、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設や育児休業を取得しやすい雇用環境整備、育児休業給付に関する所要の規定の整備等を進めてきましたが、未だ、男性労働者の育児休業の取得は思ったほど進んでいません。男性の育児休業取得の推進は現在岸田内閣で強力に進めようとしている少子化対策の大きな柱の一つでもあり、今回の公表義務化により、男性の育休取得と育児参加が一層進むことが期待されます。
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