「産業保健法学研究会(産保法研)」で産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)に認定された方も、学会での資格認定には新規資格申請が必要ですが、以下の優遇措置を受けることができます。

産業保健法学研究会認定資格者の優遇措置についての規定(PDF)

【優遇措置の対象】

・2021年10月30日までに入会済みの産保法研資格保有者

【優遇措置の期限】

2023年6月30日まで

【優遇措置の内容】

①「産業保健法学研究会(産保法研)」で認定資格試験に合格した時の点数に応じ、優遇学会単位を付与します。※2023年6月30日の有効措置終了とともに消滅します。

・ 産保法研有資格者(資格取得試験成績 80 点以上)
認定の申請を行い、資格制度運営委員会(研修委員会)が認めた者に、資格を認定する。
・ 産保法研有資格者(資格取得試験成績 70 点以上)
学会が指定する研修講座を 8 単位分受講し、認定の申請を行い、資格制度運営委員会(研修委員会)が認めた者に、資格を認定する。
・ 産保法研有資格者(資格取得試験成績 70 点未満)
学会が指定する研修講座を 16 単位分受講し、認定の申請を行い、資格制度運営委員会(研修委員会)が認めた者に、資格を認定する。

⇒試験点数に応じた優遇学会単位と、当学会の研修講座等で取得した単位の合計が24単位となると、学会資格の新規申請が可能です。新規申請は毎年6月、12月に会員向けに案内をしています。

② 学会資格の認定時の認定料が優遇措置期間中は免除されます。※3年後の更新時には更新料(10,000円)が必要です。また、資格取得後、3年ごとに学会単位18単位(学術大会参加を含む)が必要です。

【優遇措置終了後について】※2023年7月1日以降

・2023年の優遇措置終了後には、産保法研時代の資格試験点数に応じた付与単位は消滅します。

・必要な単位数は、下記となります。

2022年4月1日までに取得した単位が4単位以上ある方 ⇒必要単位数27単位
2022年4月1日までに取得した単位が3単位以下の方 ⇒必要単位数 24単位

・新規資格取得時に、認定料(10,000円)が必要となります。