広報委員会規程
(総則)
第1条 本規程は、日本産業保健法学会(以下、「学会」という。)の規約第13条第1項第3号及び第3項に基づき、広報委員会(以下、「委員会」という。)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。
第2条 委員会は、規約第3条、第4条第6号、第13条第1項第3号に定める目的を達成するため、学会の広報を行う。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項を所掌する。
一 学会の活動の国内外への発信に関する事項
二 学会にかかわる情報の収集・処理・提供に関する事項
三 前二号を踏まえた学会への提言に関する事項
四 その他学会の広報に関連する事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長、主幹及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は、常任理事会の議を経て代表理事が委嘱する。
3 委員長は、委員会を主宰し、学会の広報を統括する。
4 副委員長、主幹、委員は、委員長が委嘱する。
5 副委員長は、委員長を補佐すると共に、委員長の指示を受け、又は必要に応じて、委員長の権限を代行する。
6 主幹は、日常業務の担当を通じて委員長を補佐する。
7 委員長は、特別に必要が生じた場合には、委員会の議を経て専門部会を置くことができる。専門部会は、部会長、副部会長及び部会委員で構成する。
8 専門部会の部会長、副部会長及び部会委員は、委員会の議を経て委員長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員長、副委員長及び委員の任期は、原則として3事業年度とする。ただし再任は妨げない。
2 委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専門部会の任期は、その都度定める。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長又は同人が指名した者が議長となる。
2 委員会には、委員長が必要と認めるとき、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(雑則)
第7条 本規程の改廃は、委員会で決定し、常任理事会の承認を求める。常任理事会が承認または否決を判断するまでは、委員会の決定が有効となる。
付則
本規程は2020年11月1日より施行する。