資格制度運営委員会(研修委員会)規程
(総則)
第1条 本規程は、日本産業保健法学会(以下、「学会」という。)の規約第13条第4項第2号及び第3項に基づき、資格制度運営委員会(研修委員会)(以下、「委員会」という。)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。
第2条 委員会は、規約第3条、第4条第2号、第13条第1項第4号に定める目的を達成するため、本会が認定する産業保健法学に関する資格(以下、「資格」という)の取得等のための研修講座の開催、資格の認定審査等を行う。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項を所掌する。
一 資格の取得等のための研修講座の開催に関する事項
二 資格の認定審査に関する事項
三 資格の更新審査に関する事項
四 学会推薦講師の選定に関する事項
五 その他研修講座に関する事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は、正会員の中から、理事会の議を経て代表理事が委嘱する。
3 委員は、委員長が委嘱する。
4 委員長は、委員の中から、委員会の日常的な運営業務を担う主幹を若干名委嘱することができる。
5 特別に必要が生じた場合には、委員会の議を経て専門部会を置くことができる。専門部会は、部会長、副部会長及び部会委員で構成する。
6 専門部会の部会長、副部会長及び部会委員は、委員会の議を経て委員長が委嘱する。
第5条 委員長は、委員会を主宰し、次の事項を統括する。
一 第3条第1号に定める資格の取得等のための研修講座の開催については、企画運営委員会での決定事項を踏まえて講座を企画し、講師を選定して委嘱し、広報委員会等と連携して講座を広報すること、及び、研修講座を運営し、必要に応じて、講座の修了証を発行すること。
二 第3条第2号に定める資格の認定審査については、作問者を委嘱して試験問題を作成し(選択式問題の作問は、原則として、研修講座の担当者に委嘱する)、認定審査を実施すること、及び、試験結果を踏まえて合否を判定し、受験者にその結果を伝達し、合格者には資格証の発行と名簿への登録を行うこと。なお、名簿への登録は、理事、委員会委員、会員に限る。
三 第3条第3号に定める資格の更新審査については、前号の名簿登録者の継続学習状況等を審査し、資格の更新を行うこと。
四 第3条第4号に定める学会推薦講師の選定については、本条第2号の名簿登録者のうち希望者について、模擬講義等により、産業保健法学に関する講座の講師として学会が他団体等に推薦する者を選定すること。
五 第3条第5号に定めるその他研修講座に関する事項については、第3条第1号に定める研修講座のほか、本委員会が必要と認める研修講座の企画運営に関する事項を行うこと。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第6条 委員長、副委員長及び委員の任期は、原則として3事業年度とする。ただし再任は妨げない。
2 委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専門部会の任期は、その都度定める。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長又は同人が指名した者が議長となる。
2 委員会には、委員長が必要と認めるとき、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(疑義・不服への対応)
第8条 委員会は、研修講座の受講者、認定審査の受験者、資格取得者から資格制度もしくは運用に疑義・不服が申し立てられた場合は、速やかに対応し、申立者に回答する。
(雑則)
第9条 第3条各号の業務に関する細則は、必要に応じ、委員会が別に定める。
第10条 一般社団法人産業保健法学研究会が発行したメンタルヘルス法務主任者資格または産業保健法務主任者資格を保有する者には、資格認定要件を緩和する。細則は、委員会が別に定める。
第11条 他の学会等との連携に関する細則は、必要に応じ、委員会が別に定める。
第12条 本規程の改廃は、委員会で決定し、常任理事会の承認を求める。常任理事会が承認または否決を判断するまでは、委員会の決定が有効となる。
付則
本規程は2020年11月1日より施行する。