編集委員会規程

 

(総則)

第1条 本規程は、日本産業保健法学会(以下、「学会」という。)の規約第13条第1項第2号及び第3項に基づき、編集委員会(以下、「委員会」という。)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。

 

第2条 委員会は、規約第3条、第4条第3号、第13条第1項第2号に定める目的を達成するため、学会機関紙として「産業保健法学会誌」(英文名を“ Journal of the Occupational Health Law Association”とする。)の企画、編集及び発行を行う。

 

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項を所掌する。

一 学会機関誌の企画、編集、発行の基本方針に関する事項

二 投稿細則等の制定、改廃に関する事項

三 論文等の投稿受付及び査読審査に関する事項

四 論文掲載の決定に関する事項

五 その他学会機関誌の発行に関する事項

 

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長、主幹及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長は、常任理事会の議を経て代表理事が委嘱する。

3 副委員長、主幹、委員は、委員長が委嘱する。

4 副委員長は、委員長を補佐すると共に、委員長の指示を受け、又は必要に応じて、委員長の権限を代行する。

5 主幹は、日常業務の担当を通じて委員長を補佐する。

6 委員長は、特別に必要が生じた場合には、委員会の議を経て専門部会を置くことができる。専門部会は、部会長、副部会長及び部会委員で構成する。

7 専門部会の部会長、副部会長及び部会委員は、委員会の議を経て委員長が委嘱する。

 

第5条 委員長は、委員会を主宰し、次の事項を行うほか、学会機関誌の編集を統括する。

一 大会特集号の編集に際しては、企画運営委員会の議事を確認し、企画運営委員長や大会責任者と連携し、大会の内容、講演者の連絡先を把握すること、及び、合わせて掲載する他の原稿(原著、判例研究、総説、事例、外国文献紹介、短報)を収集すること(会員用メーリングリスト及び学会ウェブサイト、広報委員会を通じたSNSでの投稿の呼びかけから、収集までを行うこと)

二 通号(大会特集号以外)の編集に際しては、編集委員会を招集して統一テーマと個別企画を設定し、個別企画ごとに編集委員の中から担当者を決め、執筆者を選任させ、原稿執筆を依頼し、収集すること、前号と同じく、合わせて掲載する他の原稿を収集すること

三 原稿の収集後、編集委員の中から担当者を選任し、当該担当者に査読者を選任させるか、自ら査読させること

 

(任期)

第6条 委員長、副委員長及び委員の任期は、原則として3事業年度とする。ただし再任は妨げない。

2 委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専門部会の任期は、その都度定める。

 

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長又は同人が指名した者が議長となる。

2 委員会には、委員長が必要と認めるとき、構成員以外の者の出席を求めることができる。

 

(査読)

第8条 委員会は、投稿論文その他学会誌に掲載する原稿のうち審査に適さないもの以外の審査のため、原則として2名の査読者を選出し、依頼する。委員は依頼した査読者の氏名、総合評価を委員以外に漏らしてはならない。

2 査読者は、投稿論文を審査し、その結果を委員会に報告する。査読者は査読依頼を受けた事実、総合評価及び審査中の論文の内容を他者に漏らしてはならない。査読者は、審査中の論文の内容を自己のために利用してはならない。

3 委員会は、査読者の審査に基づいて、投稿論文の掲載の可否を決定する。

4 査読に関する細則は、委員会が別に定める。

 

(疑義・不服の申立て)

第9条 投稿者は掲載不可の決定に疑義・不服がある場合、常任理事会に申し立てることができる。常任理事会は、速やかに対応し、申立者に回答する。

 

(雑則)

第10条 投稿細則は、委員会が別に定める。

第11条 本規程の改廃は、委員会で決定し、常任理事会の承認を求める。常任理事会が承認または否決を判断するまでは、委員会の決定が有効となる。

 

付則

本規程は2020年11月1日より施行する。