産業保健法学研究会認定資格者の取扱いに関する細則

 

一般社団法人産業保健法学研究会(以下、「産保法研」という)は、日本産業保健法学会(以下、「学会」という)と趣旨を同じくし、その活動に連続性があること、同研究会が発行した資格(メンタルヘルス法務主任者資格、産業保健法務主任者資格。以下、「産保法研資格」という)の認定に際しては、高度な試験が課されてきたことから、学会が認定する産業保健法学に関する資格(以下、「資格」という)の認定に際して、一定の優遇措置を講じることとし、その内容を以下に定める。

 

1.学会は、産保法研資格の取得者について、以下のように取り扱う。

一 産保法研有資格者(資格取得試験成績80点以上)
認定の申請を行い、資格制度運営委員会(研修委員会)が認めた者に、資格を認定する。

二 産保法研有資格者(資格取得試験成績70点以上)
学会が指定する研修講座を8単位分受講し、認定の申請を行い、資格制度運営委員会(研修委員会)が認めた者に、資格を認定する。

三 産保法研有資格者(資格取得試験成績70点未満)
学会が指定する研修講座を16単位分受講し、認定の申請を行い、資格制度運営委員会(研修委員会)が認めた者に、資格を認定する。

 

2.前項の優遇措置を受けられるのは、2020年10月31日時点で資格を維持し、学会発足後3ヶ月以内に会員となり、同じく2年以内に、必要な場合には所定の単位を取得して、申請した者に限る。

 申請に際しては、産保法研が発行した、資格を維持していることを証する証書ないしそれに代わるメール文面をPDFにしたものを、学会が専用ウェブサイトで指定する方法で、学会事務局に提出しなければならない。

本規程の改廃は、資格制度運営委員会(研修委員会)が議決する。

付則

本規程は2020年11月1日より施行する。