企画運営委員会規程

 

(総則)

第1条 本規程は、日本産業保健法学会(以下、「学会」という。)の規約第13条第1項第1号及び第3項に基づき、企画運営委員会(以下、「委員会」という。)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。

 

第2条 委員会は、規約第3条、第4条、第13条第1項第1号に定める目的を達成するため、本会の運営方針を構想し、常任理事会に提案すると共に、関係団体との連携を図り、他の委員会を指揮すると共に、必要に応じ、その業務の一部を担当する。

 

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項を所掌する。

一 学会の運営方針の構想に関する事項

二 関係団体との連携に関する事項

三 他の委員会の運営に関する事項

四 その他学会の運営に関わる事項

 

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長及び副委員長は、正会員の中から、理事会の議を経て代表理事が委嘱する。

3 委員は、委員長が委嘱する。

4 委員長は、委員の中から、委員会の日常的な運営業務を担う主幹を若干名委嘱することができる。

5 特別に必要が生じた場合には、委員会の議を経て専門部会を置くことができる。専門部会は、部会長、副部会長及び部会委員で構成する。

6 専門部会の部会長、副部会長及び部会委員は、委員会の議を経て委員長が委嘱する。

 

第5条 委員長は、委員会を主宰し、次の事項を統括する。

一 第3条第1号に基づき、学会の運営方針を構想し、常任理事会に提案する。また、常任理事会の承認を得て、学会の日常的な運営に関する業務を行う。

二 第3条第2号に基づき、各種学術団体や関連団体との連携を図る。

三 第3条第3号に基づき、学会の運営方針の構想に基づき、各委員会が連携して組織的に業務に当たれるよう調整する。また、必要に応じて、その業務の一部を担当する。

四 第3条第4号に基づき、学会の円滑な運営に必要な事項を行う。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

 

(任期)

第6条 委員長、副委員長及び委員の任期は、原則として3事業年度とする。ただし再任は妨げない。

2 委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専門部会の任期は、その都度定める。

 

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長又は同人が指名した者が議長となる。

2 委員会には、委員長が必要と認めるとき、構成員以外の者の出席を求めることができる。

 

(疑義・不服への対応)

第8条 委員会は、学会の運営方針について疑義・不服が申し立てられた場合は、速やかに対応し、申立者に回答すると共に、常任理事会に報告する。委員会での判断が不適当な事柄については、常任理事会の決定を求める。

 

(雑則)

第9条 第3条各号の業務に関する細則は、必要に応じ、委員会が別に定める。

第10条 本規程の改廃は、委員会で決定し、常任理事会の承認を求める。常任理事会が承認または否決を判断するまでは、委員会の決定が有効となる。

 

付則

本規程は2020年11月1日より施行する。