事件と監督指導実例から学ぶ「生きた安全衛生法」
事件と監督指導実例から学ぶ「生きた安全衛生法」
~安全からメンタルまで~
産業保健・安全衛生の実践的な問題解決能力を磨くための講座です。
労働安全衛生法の趣旨や運用実態を振り返ったうえ、未来を展望します。
労災・健康障害防止の勘所は何か、デジタル化社会におけるリスクは何で、どのような対応が求められるのかが、具体的な事件等を通じて生々しく伝わる講座です。
ワークも採り入れ、実践的な問題解決能力を身につけます。
安全衛生や産業保健関係者のみならず、経営上のリスク管理に大きな示唆を与える研修です。安全衛生担当者・産業医・産業保健職・人事労務担当者・経営者など多様な職種の方々の参加を期待しています。
講師: 1日目 三柴か弁護士(現地)
2日目 弁護士(現地)+元行政官か民間技術者(オンライン)
3日目 弁護士(現地)+企業の人事関係者(オンライン)
*3日目の講師は弁護士のみもあり得る。
1日目 |
1 安衛法の歴史と特徴(2時間) 冒頭に、25年後の産業と労働の未来予測を述べたうえで、労働に伴うリスクと安全衛生・健康管理の将来について論じます。 既に生じた労災の再発防止策の義務化(危害防止基準の設定)を中心とするスタイルから、経営工学を応用した安全衛生管理体制の取り込み、危害防止基準の充実化、危険な機械の検査等の本質的安全化を進めたこと等で、重大労災を激減させたこと、対象とするリスクの複雑多様化を踏まえ、安全衛生管理体制に折々に必要な専門家を取り込むようになったこと等のほか、積み残し課題についても語ります。 |
2日目 安全衛生の失敗学 |
1 ~建設安全、化学安全の事件と得られる示唆~(2.5時間) 安衛法の条文に関係する監督指導状況、様々な事件の概要、判決、判決や未然防止策に関する専門家の意見を紹介し、安衛法の運用実態の来し方を振り返ります。 1)東京高判昭和56年8月11日判例タイムズ459号143頁:偽装請負的な一人親方の被災案件につき、注文者の賠償責任が認められた例 2)JCO東海村臨界事故事件水戸地判平成15年3月3日判例タイムズ1136号96頁:ほんらい厳格な製造工程規制下にあった核燃料加工業者が、散発的で短期日の注文を受け続ける中で安全管理が軽視され、極めて悲惨かつ重大な災害を生じ、原子力関係法と安衛法の双方で関係者が処罰された例 3)建設アスベスト訴訟(神奈川)事件最1小判令和3年5月17日民集75巻5号1359頁:アスベストの製造や取扱いが禁止されるまでにばく露被害に遭った労働者や一人親方の国(とメーカー)に対する賠償請求が認められた例 4)岩瀬プレス工業事件東京地判平成20年11月13日労働判例981号137頁:プレスの取扱い経験は十分にあったが、法令が求める特別教育を受けていなかった作業員が、安全装置を一部無効化して被災した事案につき、彼の被災時に作業主任者がいなかったなどとして、事業者の規則違反と賠償責任が認められた例 5)東京地立川支判令和 3年12月16日WEST LAWジャパン:ビルの新築工事(メイン工事)とその一部(サブ工事)が分割発注された中、メイン工事の請負業者がサブ工事に対して上位の立場に立ち、ウレタンフォームが吹き付けられた壁に防火措置を講じず、構台杭の溶断を命じたため、引火して相当数の死傷者を出した例で、両業者に刑事責任が課された例 6)東京電力ホールディングス(旧東京電力)ほか2社事件福島地いわき支判令和元年6月26日裁判所WEBサイト:福島第一原発事故にかかる緊急作業に従事した従業員が、実際には閾値を超えていなかったのにポケット線量計が鳴ったため、作業停止を求めたのに作業を継続させられたとして、作業を指示した業者に慰謝料を請求し、認められた例 その他
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3日目 産業保健の失敗学 |
1 はじめに 1 はじめに 1.1 産業保健をめぐる政策と判例の傾向:主に私傷病者に対する国の対応の変化と産業保健者に求められる役割 2 産業医に関する裁判例 2.1 神奈川 SR経営労務センター事件 (東京高判平成30年10月11日LEX/DB25561854 3 司法の復職判定基準 3.1 職種非限定契約の場合
3.1.2 補論:片山組最判の復職判定基準は、復職後も有効か 3.2 職種限定契約の場合
3.3 両者に跨がる課題について
3.3.2 障害者雇用促進法との関係
4 事件の「筋」の重要性 5 事例を用いたワーク |